退職について法律では、雇用契約が期間の定めがない場合、労働者が退職を申し入れた日から2週間経過すると雇用契約が終了すると定められています(民法627条1項)。つまり、退職を申し出ると2週間後に自動的に退職が成立します。
詳細:
民法627条1項:
雇用契約の期間に定めがない場合、労働者はいつでも解約(退職)を申し入れることができます。この解約申し入れから2週間が経過すると、雇用契約が終了します。
2週間以内の退職:
2週間以内の退職は原則として認められていません。しかし、会社が同意すれば、より早く退職することも可能です。
会社との交渉:
2週間前の退職を会社に伝えることは、法律上必須ですが、円滑な退職のためには、会社と事前に相談し、引き継ぎの期間や退職時期について話し合うことが重要です。
有給休暇:
退職前に未消化の有給休暇がある場合は、退職前に消化することが可能です。会社は原則として有給休暇の取得を拒否できません。
就業規則との関係:
会社の就業規則で、退職の予告期間が定められている場合があります。就業規則に定めがある場合は、そちらに従う必要があります。
まとめ:
法律上は、退職の申し入れから2週間後に退職が成立します。しかし、実際には会社との交渉や引き継ぎの期間など、円滑な退職のためには、事前に会社と十分に話し合い、協力して退職を進めることが望ましいです。
つまり、いきなり休職し、引継ぎもしないまま代行業者に頼んで退職する場合、会社に不利益を発生させ、損害賠償請求と懲戒解雇されるリスクがあります。
それを回避するため、休む当日の連絡、郵送での自分しか知らない情報の報告(引継ぎ業務)、二週間休み退職を確定するまでの休職の理由を作りましょう。有給休暇の全消化、足りない場合、残りの日数を体調不良にする為、会社が求めた場合、医師の診断書を取る(仮病でもよい)この作業をすることで、懲戒解雇と損害賠償請求されるリスクを回避できます。
この作業を求めない代行業者は危険ですので止めたほうが良いです。
過去の判例で、引継ぎのない急な退職をされた方が会社に損害賠償請求され、480万の賠償が確定したケースがあり、引継ぎなしの退職は大変危険です。